ヤミ金
人の弱味を付いて儲かろうという悪質な業者を悪徳業者と呼びますが、ヤミ金はその最たるものでしょう。
貸金業には金利を設ける際、利息制限法と出資法の法律の適用があり、通常は利息制限法の上限20%以下ですが、登録を受けた業者であれば、出資法が適用され、上限29.2%以下に設定できます。
ところがヤミ金は上限29.2%どころか、年率数百%以上の金利を要求する違法行為を行う業者です。
もちろん登録なんてしていないのですが、ヤミ金が狙うのが、多重債務者等、お金に困っているような弱者です。
ヤミ金の手口はいろいろあり、中には多重債務者等の銀行口座に勝手に現金を振り込み数日後、法外な金利を要求し、厳しい取りたてを行う「押貸し」などもあります。
また、多重債務者等に対して「未返済金の譲渡を受けたので、二週間以内に返済せよ。
」と郵送し現金をだまし取るヤミ金業者もあったようです。
それでは金利の低いところは大丈夫かというと、金利1%などと極端に安く誘うヤミ金業者もあるようで、注意が必要です。
まず、店舗を構えない業者や口座番号を教えない、もしくは個人名義の業者の場合は注意が必要です。
電話番号帳などで、業者の名前をチェックすることも大切でしょう。
ヤミ金から借りないのが一番ですが、万が一ヤミ金業者から融資を受けてしまった場合、弁護士や警察に相談すべきでしょう。
ヤミ金の取り立ては、かなり悪質だと聞きます。
相手が違法なので、一人で悩んで言いなりになってはなりません。